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栄養機能食品
新ジャンルの食品が誕生
現在流通している食品類は、それぞれの機能に応じて正しくとれば健康な状態を維持したり、それを増進させたりすることができます。
ところが、その半面、表示が正しくなかったり、使い方を誤ったりすると、気分が悪くなったり、体調をくずすなどの健康被害を生ずることがあります。
通信技術の発達により、国境や時差がなくなりつつある現在、このような問題は日本に限られたことではありません。
海外でも盛んにこうした問題への対処が議論されてきました。
そこで、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が合同で設置した、食品規格委員会(コーデックス委員会)が、世界共通の食品規椙をまとめました。
厚生労働省もそれに歩調を合わせ、2001(平成13)年4月から健康食品の考え方を整理し、保健機能食品制度をスタートさせたのです。
この制度によって、通常の食事とは異なる形態の食品の分類がさらに整理され、「栄養機能食品」というジャンルの食品が新たに誕生しました。
栄養機能食品とは、高齢化や食生活の乱れから不足しがちな栄養成分を、補給・補完するための食品です。
「病気ではないが、なんとなくすっきりしない」「最近、疲れがとれない」などといった状態を改善したい場合や、「健康な状態をこのまま維持したい」といった場合に利用する食品であり、特定保健用食品と類似した点もあります。
機能表示などの基準は?
栄養機能食品は、厚生労働大臣が定めた基準にしたがって製造されたものであれば、許可申請や届け出などをは必要なく、製造者が自分で食品にその文字を表示することが可能です。
しかし、特定保健用食品はその商品をとることで期待される健康効果を明らかにし、商品のパッケージに表示できるのに対して、栄養機能食品はそうした表示は認められていません(成分については表示されています)。
「栄養機能食品」の表示とともに、含まれる栄養成分がどういう働きを持つ栄養素かを表示するにとどめられています。(例「ビタミンCは皮膚や粘膜の健康を維持し、また、抗酸化作用を持っています」など)
また、栄養成分ごとの含有量や、製品の1日あたりの摂取目安量、摂取の方法、注意事項があれば、それも記載されています。
製品を選ぶ際は、こうした点にも注意が必要です。
さらに、「特定保健用食品とは異なり、厚生労働省によって個別の審査を受けたものではない」ことも明記されています。
ビタミン12種類とミネラル5種類
栄養機能食品として表示対象となるのは、ビタミン12種類とミネラル5種類。
いずれも1日あたりの摂取目安量に含まれる成分が厚生労働省が定める基準の範囲内でなければなりません。
基準値には上限と下限が設定され、上限は医薬部外品の範囲、下限は一日あたりの栄養所要量の3分の1と決められています。
単に指定された栄養素が入っているというだけでは、「栄養機能食品」の表示はできません。
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