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健康食品の分類
生活環境の悪化や心身のストレス、バランスのとれていない食生活など、健康を害するさまざまな要因に囲まれて私たちの暮らしは営まれています。
それに加えてここ数年、食品の安全性を問われる事件が頻発したこともあって、「食」への関心は非常に高まってきました。
食品には、3つの機能があるといわれています。
第1の機能は、生命を維持するために必要な栄養を補給することです。
2つめの機能は、味覚を通じて食事を楽しむこと。
そして、3つめが、病気の予防や病気からの回復、老化防止など、健康を維持する体調調節の機能です。
このうち、3つ目の健康を維持する体調調節の機能に注目したのが、いわゆる「健康食品」「サプリメント」と呼ばれるものです。
日本でも、以前から「健康食品」と呼ばれるものが多数ありました。
NTTの職業別電話帳にも、「健康・自然食品」という分類があるので、一般的になじみのある言葉だといえるでしょう。
ところが、法律のうえでは口に入れるものは「医薬品か食品の2つしかない」と考えられ、「健康食品」も食品という分類のなかでおのおのの自主的な安全基準にしたがって製造・販売されていたのが実情でした。
そうなると、なかにはその品質や広告・宣伝の仕方に問題ありとされるものがでてきたのです。
しだいに健康上の被害をおよぼすことが懸念され、一定の規則が必要だとの考えが浮上するようになりました。
現在では、健康食品は厚生労働省によって「特定保健用食品」「栄養機能食品」「一般食品(いわゆる健康食品を含む)」の3つに分類されています。
この3つのなかで、特定保健用食品(トクホ)は、2001(平成3)年9月からスタートしました。
認可を受けた食品につくマーク 特定保健用食品は、「血圧を正常に保つ」「お腹の調子を整える」といった体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含むものです。
そのため、販売にあたっては特定の保健機能について科学的根拠を示し、有効性や安全性の審査を受け、国から個別に許可を受けています。
認可を受けた食品には、「厚生労働省許可 特定保健用食品」という文字と人のマークの入ったものがつけられています。
スーパーや食料品店で目にしたことがある人も少なくないでしょう。
現在、481商品に特定保健用食品の表示が許可されています(ほかに2商品の表示を承認)。
特定保健用食品
健康な状態を維持したり、いっそう良好な状態にするために、定められた基準にしたがって製造され、個別(商品別)に審査を受けて認められたもの。
その摂取により期待できる保健上の目的を表示できる。
医薬品(医薬部外品を含む)
疾病の治療や回復を目的とするもの。
薬事法に基づき製造・認可されたもの。
特定用途食品
乳児用、妊産婦用、高齢者用や、高血圧症や腎臓疾患の人のためにナトリウムを低減させたり、腎臓痍態の人のためにタンパク質を低減させた食品など、特別の用途に適する食品。
厚生労働大臣が許可したもの。
一般食品
いわゆる健康食品を含む。
栄養機能食品
12種類のビタミンと5種類のミネラルを含む食品で、一定の条件を満たせば栄養機能食品の表示が認められる「規格基準型」のもの。
申請・審査などはない。
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