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サプリメントと医薬品の違い
サプリメントと医薬品は、法的には明確に分けられています。
医薬品は、『日本薬局方(厚生労働大臣が定めた医薬品の規桔基準書)』で成分の品質や純度などに関する規定がきちんと定められ、病気の治療や予防を目的に体の機能や構造に影響をおよぼす作用のあるもの、と薬事法で定義されています。
一方、サプリメントは食品衛生法の食品定義の範暗に入るだけで、明確な法的定義はありません。
しかし、厚生労働省は通達のなかで、サプリメントを「栄養成分の補給や特別の保健用途を目的とした食品のうち、錠剤、カプセルなど、通常の食品の形態でないもの」と示して、一般食品と明確に区別しています。
もともと医薬品だったビタミンやミネラル、国によっては医薬品に規定される成分もあるハーブサプリメントなど、人の生理機能に影響をおよぼすことが明らかでも、食品である以上は病気治療を目的に使用することは認められず、体への効果、成分の効能をうたうことは一切できません。
それを行なえば薬事法違反です。
ただし、保健機能食品(特定保健機能食品、栄養機能食品)については、健康への効果表現が制限つきで認められています。
医薬品は治療が目的
サプリメントの法的位置づけがどうであっても、それが人間の生理的機能に影響を与えることには変わりありません。
そもそも、人は食物の栄養素で体をつくり、活動しているのですから、それをサプリメントの形でとっても、人体システムにとっては違和感はありません。
栄養欠乏の状態が続いて生体機能がうまく動かずに病気になっている場合や病気のために栄養が欠乏している状態にある場合、栄養素を入れることで体のシステムが正常に機能するため、病気は治ります。
人体システムは正常に機能すれば、自ら不具合を治す力(自然治癒力)を持っているため、もとの健康な状態に戻ろうとするのです。
これに対して医薬品は化学的に合成した有用成分です。
病気治療もまず症状から出発します。
あらわれた痛みや炎症、発熱に対して化学物質を投入し、人体のメカニズムとは無関係に半ば強制的に炎症を抑え、病原微生物を駆除して病気を治療します。
自然のメカニズムに強権発動するわけですから、人体への負担も大きく、反応も出ます。
医薬品は症状の緩和、治療が目的で、体へのダメージが大きくても緊急を要するときなどは効果絶大です。
サプリメントの場合は、各人の人体システムのメカニズムに沿って人体の生理機能を正常化することが目的で、病気治療は結果です。
このようにサプリメントは、同じように人の生理機能に影響を与えるといっても、これだけ人体への作用は違うのです。
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