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条件付き特定保健用食品
医薬品と誤解されるような、病気の治療や予防に関係する表現も、特定保健用食品には認められていません。
その点を正しく理解して製品を選ぶことも大切です。
従来は、保健機能食品(特定保健用食品と栄養機能食品)以外のものには、人間の体の構造や機能に影響をおよぼすことを目的とする表示ができませんでした。
それがかえってあいまいな表現を増やすことになり、消費者にとってわかりにくいものになっていたという指摘もあります。
また、特定保健用食品は認可のための条件として、その効能の根拠を科学的なデータで示さなければなりません。
そのうえ審査基準が厳しく、表示が許可されるまでには相当な時間もかかるため、これまで企業の規模によっては認可が受けられないケースがありました。
そこで、厚生労働省はこうした食品類の見直しを行ない、特定保健用食品で求められている科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品については条件つきで許可することにしました。
「条件付き特定保健用食品」という新たなグループを設け、従来の特定保健用食品とは区別することにしたのです。
「条件付き特定保健用食品」は従来の特定保健用食品に求められていた科学的な根拠は満たしていなくても、臨床試験である一定の有効性が確認されたものであれば、その科学的根拠を限定して表示し、販売することができるというものです。
また、「特定保健用食品(規格基準型)」という区分も新たにとり入れられました。
これは、すでに許可された件数が多く科学的な根拠が蓄積されたものについて新たな規格基準を設け、それを満たしているかどうかのみに絞って審査を行なうことにしたものです。
個別の審査を行なわないので、申請から認可までがより迅速に進められ、健康に寄与することが期待されています。
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